2004-11-25 第161回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、今回の改正によりまして物件明細書の作成を書記官の権限ということといたしておりますが、この物件明細書は、買受人が引き受けるべき権利の存否や、法定地上権の成否等について明示する機能を有し、手続的に重要な役割を担っております。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、今回の改正によりまして物件明細書の作成を書記官の権限ということといたしておりますが、この物件明細書は、買受人が引き受けるべき権利の存否や、法定地上権の成否等について明示する機能を有し、手続的に重要な役割を担っております。
○南野国務大臣 先生御指摘のとおり、大変重要であるということは私も承知いたしておりますが、その物件明細書は、買い受け人が引き受けるべき権利、その存否や法定地上権の成否等について、そういうものが明細する機能を有し、手続的に重要な役割を持っておりますから、重要であるということには変わりありません。
○猪熊重二君 例えば土地建物が同一の所有者に属するときに抵当権を設定した、競売すれば独立建物だから競売もしやすい、法定地上権も成立する。ところが、隣の家へ持っていっちゃって合体したといったら、今度はその合体した建物の上の持ち分なんで変なものになっちゃって、こんな変なものではなかなか買い手がいやせぬ、競落人が。それで損するけれども、今度は地べたの方はどうなるか、地べたの権利関係が。
したがいまして、二億三千二百万円、これは私どもの全くの推定でございますけれども、仮に法定地上権が設定されているとすれば、あるいは減額されているのではないかというふうに考えておるわけでございます。
この問題は非常に難しい技術的な問題がございまして、それは現在でも、先ほどもちょっと触れましたけれども、建物と土地というのは別の不動産と観念されているところから、その間にいろいろな権利調整が必要になる場面があるわけでございますけれども、さらにこれに借地権をプラスするということになりますと、いわば建物、借地権、土地と三つの間の権利調整が必要になってくるわけでございまして、これを先ほど申しましたように、法定地上権
と申しますのは、現在、法定地上権制度というのがございまして、言ってみれば同じ所有者が土地と建物という、日本法では別の不動産として構成されている二つのものを持っている、その一方にのみ例えば抵当権を移すという場合に、その抵当権が競落された場合にあと占有権限が全く見出せない。そこで法律上、法定地上権というものを設けましてその建物の存立を図っていく、このような制度でございます。
したがって、建物の専有部分だけを競落して、そこで敷地利用権について法定地上権が設定されたものとみなされるということは考えられないわけであります。現行法でもそういう所有権の共有持ち分の上に法定地上権あるいは法定地上権類似の権利が成立するかどうかというのは一つの問題でありまして、むしろそれは成立の余地がないというふうに考えておるわけであります。
それはそれとして、問題になってまいりますのは、いままでの問題の中で法定地上権の問題というのが出てまいりましたね。土地と建物とは分離して抵当に入れた場合に、法定地上権が成立する、これは民法三百八十八条ですね。そのことに関連して、今度の建物区分所有法、現在の状況では片っ方だけを抵当に入れた場合には法定地上権というものは成立しないのですか。
○稲葉委員 専有部分と敷地利用権とが一体化されるから法定地上権の問題は起きない、それはわかりましたが、そうすると共用部分はどうなってしまうのですか。共用部分というものは残されてしまうのですか。それには法定地上権は及ぶのですか及ばないのですか。それは全然関係ないことになるのですか。どうですか。
○長谷雄委員 次に、第十一条は立木に関する法律でありますけれども、この法律の中で法定地上権、法定賃借権等の新設規定がございますが、この趣旨をお尋ねします。
○香川政府委員 今回の民事執行法案の八十一条の規定によりまして、いわゆる法定地上権の成立の規定が新設されたわけでございます。
たとえば、法定地上権が、所有者を同じくする建物及び土地でありました場合にその一方が競売に付せられた場合に法定地上権が成立するものなりや否や、あるいは引き渡し命令の性質なり、その対象となる相手方がどの範囲であるかなどにつきましては学説も判例も千々に乱れておりました。
つまり、民事執行法において法定地上権の制度が御案内のとおりに改められました場合に、同じ性質の他の法律における扱いがそれと著しく異なるということではやはり整合性がないわけでございますので、やはりこれは必然的に同じ趣旨に改めるというのが妥当であろうと、かような配慮でございます。
まず、現況調査事務でございますが、新法の趣旨から見まして、この現況調査のための事務は、現在の賃貸借等取り調べの事務に比し、法定地上権の成否とか賃貸借関係以外の契約関係等に関する法律知識能力を必要とするものでありまして、質的に見て相当高度な事務となると思いますほか、これを事務量の観点からながめますと、現況調査は現在の賃貸借取り調べよりはるかに詳細な調査を要します。
法定地上権が成立するかどうかとか、あるいは借地権がある場合とない場合でどういうふうに違ってくるかというふうな点で、かなり権利関係の存否も含めた評価というものが必要になってくるわけでございまして、その辺は先ほどのような実務指針というものを考えることはもとよりでございますが、いろいろな協議会あるいは研修の際に周知徹底を図るようにしていきたいというふうに考えております。
○香川政府委員 これはいわゆる法定地上権の制度というのが現在民法の抵当権についてあるわけでございます。その抵当権に関する法定地上権の規定は、お説のとおり土地あるいは建物いずれに抵当権が設定された場合についても法定地上権が発生することになっておるわけであります。民法の体系では担保権の場合に限ってそういった規定を設けておる。
○政府委員(香川保一君) 率直に申し上げまして、私もいま御指摘のその法定借地権、これは民法の法定地上権の場合も同じでございますが、その範囲については一体どうなるのかという問題があるわけでございます。伝統的な法定地上権についての解釈は、範囲は客観的に決まっておるのだ、したがってこれはいわば客観的に決まっておることでございますので裁判所がそれを決めるという筋合いのものではない。
時間がありませんのであと先に質問に入りますが、十条の方ですが戻りますけれども、「(法定借地権)」、これは建物のみを普通、例の法定地上権の規定は建物のみの場合と土地のみの場合と両方やっていますね。これは土地だけについて規定をされまして、建物のみを担保に取った場合の規定を意識的に外されましたけれども、この外した理由は何かあるのでございましょうか。
○政府委員(香川保一君) この民法のいわゆる法定地上権は抵当権の実行があった場合の規定として置かれておるわけでございまして、たとえば一般の無担保の債権者が土地について競売して競落が出てきたというふうな場合は、現行法は法定地上権のようなものはないわけでございます。